貸付事業の概要
当協会の貸付事業は、市町村が行う災害関連事業や公共施設整備事業などに対して低金利融資を行うもので、市町村への直接融資は地方協会が行い、当協会はその原資の一部を地方協会に融通しています。
貸付の種類
(1)短期貸付
大規模災害に見舞われるなど、緊急を要する融資が必要な市町村に対し地方協会が同一会計年度内一括償還貸付を行う際の原資について融資するもの。
(2)長期貸付
災害対策やまちづくりなどを推進する市町村に対し地方協会が貸付を行う際の原資について融資するもの。
なお、貸付対象事業に係る地方債については、地方財政法第5条の3第9項に規定する都道府県知事の同意を得ない地方債は対象としていません。
なお、貸付対象事業に係る地方債については、地方財政法第5条の3第9項に規定する都道府県知事の同意を得ない地方債は対象としていません。